2017-02-03 16:58:09
合格後は免許を取得
衛生管理者は、労働安全衛生法に基づく免許試験です。
すなわち免許制ということで、自動車の免許などと同様、
合格後は免許申請という作業が必要になってきます。
合格して合格証を手に入れ、晴れて衛生管理者になりました、というわけでは
ないのです。
合格証と免許証は別ですので、ここは注意しておいてください。
免許を手にして初めて衛生管理者ですので。
免許は勝手には送られてこない
さて、この免許合格後に合格証と一緒に勝手に送られてくるものでは
ありません。
自分で申請する必要があります。
申請用紙は試験会場で手に入れるか、もしくは、郵送してもらうかです。
また、最近では、厚生労働省のホームページからダウンロードも可能ですので、
会場で忘れてしまったら、ダウンロードして手に入れることが確実でしょう。
必要事項を申請書に記載の上、免許試験合格通知書及び必要書類を添付のうえ、
東京労働局長[〒 108-0014 東京都港区芝5-35-2東京労働局免許証発行センター]
に免許申請して手続きは終わりです。
後日免許証が送られてくるという流れです。
合格後は別途免許申請が必要ということを覚えておいて、
試験をがんばってください。